2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
措置、収容、指導という言葉がちりばめられた売春防止法の下では、本来の意味での女性支援は成立しないというのは明らかな事実、その課題と限界は明らかになっており、私たちは、女性の人権の確立を目指す、売春防止法に代わる新たな女性支援の根拠法を急いで作る必要がある、この根拠法は、当事者主体はもちろん、暴力を根絶するためのジェンダー平等法としての機能をきちんと果たすものであることを心から願う、こういう指摘もされております
措置、収容、指導という言葉がちりばめられた売春防止法の下では、本来の意味での女性支援は成立しないというのは明らかな事実、その課題と限界は明らかになっており、私たちは、女性の人権の確立を目指す、売春防止法に代わる新たな女性支援の根拠法を急いで作る必要がある、この根拠法は、当事者主体はもちろん、暴力を根絶するためのジェンダー平等法としての機能をきちんと果たすものであることを心から願う、こういう指摘もされております
今は本当に、さっき言いましたように、国民的には何となくなれちゃって、何かまだやっているのというぐらいの感覚の方が一般の国民の皆さんはあると思うんですけれども、しかし、こういう、時間をかけて総合的に勘案しながらその資金の回収に当たっているということであればあるほど、ここはやはり、当事者、主体である国の立場から、そこの損益についてきちんとした認識を持つ必要があると思うんですけれども、そういった損得みたいな
それがやっと、国際障害者年を契機にして、ノーマライゼーションに基づく当事者主体、そして地域福祉の考え方のもとに進められてきた一連の施策の流れというものができ上がりつつあるわけです。非常に遅い歩みであったと思いますけれども、やっと措置から契約へ、そして選択へというふうに移行をしてきた。
それは国又は国に準ずる組織でなければ国際紛争の当事者、主体たり得ないということで、そのことを付け加えましても同じのことでございます。要は、国際紛争の主体にはどのようなものがたり得るのか、どのような国あるいはどのような組織が国際紛争の主体たり得るのかという問題でございます。
でも、今は地域にサービスができて住めるようになってきたために、それでサービス供給があり、地域での生活が可能になるという時代を迎えているという意味では、当事者主権の時代と私書いたんですけれども、当事者主体というのは、やっぱり客体があって主体があるという意味ではいつも客体扱いしていて悪かったねと、だから今度は主体扱いしてあげるよというふうな意味で主体なので、やっぱり主権という意味で我々自身がサービスのオーガナイザー
そういった住民の意向を基礎にいたしまして会の運営が行われるわけでございまして、確かに全国的にはこういった町内会、自治会等の運営が区々でありますけれども、多少共通のものでくくっていくある種の標準的な基準を示しまして、それに合致するものについては登記の当事者主体にしていくというようなことも考えられるのじゃないかと思うのであります。